【分骨の手続き】遺骨の分骨を希望の場合は必ず火葬場で『分骨証明書』を発行してもらいましょう

火葬許可証と分骨証明書

現在のお墓とは別に故郷の墓にも遺骨を埋葬したい、大好きだった場所に埋めてあげたい、形見分けとして少し骨を持って帰りたい・・・

分骨を希望される方の思いはそれそぞれです。

しかしどんな理由にせよ、必ずやっておかなければならないことがあります。

みんなのお葬式体験談

義母のお骨を、義母の実家の墓に『分骨納骨』しました。

実家の墓は、佐渡島にあります。実家のあったところに家を建て、夏はいつも佐渡で過ごしていました。

佐渡が大好きだった義母なので、佐渡へ帰りたいだろうと、子供たちで話し合って『分骨納骨』しました。

分骨は許可が必要

ご遺体の火葬には、役所に死亡届を提出すると発行してもらえる『火葬許可証』を、火葬場で提出する必要があります。

若干システムが違う自治体もありますが、一般的には火葬が終わると、この『火葬許可証』が『埋葬許可証』へと名前が変わって、ご遺骨と一緒に骨壺の中に入れて返却されます。

『このご遺骨がどこの誰にものであり、正式な手続きを経て火葬→埋葬されるものである』

ということの証明となる訳です。

しかし勝手に骨を分けてしてしまっては、その骨をどうにかしたい(散骨/埋葬)なった時に、文字通り『どこの馬の骨とも分からん奴は埋葬できん!』となってしまう訳です。

その為、分骨した骨用の『埋葬許可証』がもう一枚必要となります。これが『分骨証明書』です。

ですから分骨を希望する場合は、分骨する容器の分だけ、『分骨証明書』が必要になります。

これが無いと法律上、分骨は認められません。

費用は一通500円程度で、火葬当日に火葬場で発行してもらうことが可能です。(別途分骨容器が必要です)

葬儀屋にその旨を伝え、必ず分骨許可証をもらうようにしましょう。

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